【改正高齢者雇用安定法とは】定年後も働きたい人は必見!改正された高齢者雇用安定法のポイント

「もうすぐ60。定年後でも生活のために働きたい」
「定年が65歳に伸びたって本当?」
「人生100年時代って言われているけど、働けるうちは働くって可能なの?」

少子高齢化が進む中、一億総活躍社会の実現に向けて制定された高齢者雇用安定法。これは定年や再雇用について定められた法律で「定年後も働き続けたい」そう考えている人はぜひ正確に理解していただきたいものです。

 

しかし、法律となると理解するのも億劫に感じてしまうはず。

 

そこで今回は高年齢者雇用安定法とその改正についてわかりやすく解説します。どのようなメリットや注意点があるのか、定年を迎える前に理解しておきましょう。

 

筆者紹介

株式会社キャリア・ブレーン 白根敦子
20年以上にわたり、50代以降のキャリア形成支援
『50歳からの人生を再構築するキャリア・カウンセリング』
シニア起業支援『顧問塾』 運営

目次

高年齢者雇用安定法とは

 

高年齢者雇用安定法とは、少子高齢化が進むなか高齢者の雇用促進の一環として、事業主が高齢者が働き続けられる雇用環境を整えることを目的とした法律です。

 

2013年には法改定が施行され、定年の年齢基準の見直し、または高齢者の継続雇用措置の導入を選択することが企業に義務付けられました。

 

この法改定の背景には、日本の高齢化の加速が挙げられます。これは現在50代の皆さんが、70代になり多くの方が年金を受け取り生活している2040年の人口を推計したグラフです。

 

転載:「日本の将来推計人口(平成29年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)

 

グラフをご覧になると、人数の多い世代を少ない労働人口(15歳から64歳)で支えているのがおわかりになるでしょう。

 

既に年金は皆さんから徴収している保険料では賄いきれていないので、税金が投入されています。国民年金部分は、支払う年金額の半分を税金で賄っているのです。

 

これから増え続ける年金受給者に対応するため、政府は、物価が上昇していても、賃金の下げ幅が物価の上昇を上回った場合には給付額が下げられる、年金受給開始年齢を上げるといった工夫をされています。

 

一方、貰い手となる高齢者が少なくなる年金に対応するために、働いてもらうことと、働き手の減少による人不足を少しでも解消するためにも、この方改定が行われたのです。

改定された「高年齢者雇用安定法」のポイント

 

高年齢者雇用安定法は2013年に改定されどのように変わったのでしょうか?改正された高年齢者雇用安定法のポイント3つを解説します。あなたの会社の就業規則と照らし合わせてみてください。

 

大きな変更点は65歳まで働ける環境が整えられたこと。これには老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳になることが関係しています。政府としては、60歳から65歳の無収入期間を無くしたかったのです。

60歳未満定年の禁止

企業が定年を60歳未満とすることは禁止されています。定年とは、就業規則などで企業が定めている年齢に達すると雇用関係が終了すること。その年齢は60歳以上でなければいけないと法律で決められているのです。

 

早期退職制度はこれには当てはまりませんが、それ以外で年齢を理由に60歳未満で退職させられそうになってもそれは民事上無効となります。

 

これは改定前と変わらないポイントではありますが、非常に重要なので覚えておきましょう。

65歳までの高年齢者雇用確保措置

改定によって定年年齢を60歳以上だとしても65歳未満に定めている企業は、以下の3つの措置を取らなければいけなくなりました。

 

① 65歳まで定年年齢を引き上げる
② 65歳までの継続雇用制度を導入する
③ 定年制を廃止する

多くの企業が②を導入している継続雇用制度とは、定年後も雇用するために再雇用制度や勤務延長制度を導入するもの。改定されるまでこの制度の対象者は限定されていましたが、改定により希望すれば全員がこの制度を利用できるように定められました。

 

これにより、60歳で一度退職となった後、再雇用で同じ企業に働き続けることを希望する人は増加しています。

中高年齢者が離職する場合の措置

企業は、解雇などにより離職が予定されている45歳以上65歳未満の人が希望するときは、求人の開拓や休職活動支援書作成など、その中高年齢者の再就職の援助を実施するように努めなければなりません。

 

しかしこれは、企業の努力義務です。罰則はありません。大企業は、援助するように「キャリア相談室」といった部署を設けていますが、中小企業は、まだそういった対策が不十分です。

 

法律は改定されましたが、この部分はまだ自分で自主的に取り組むことが必要になってきます。

継続雇用をアテにして50代に安穏とはしていられない

 

改正高齢者雇用安定法によって最低65歳まで働けるようになるため「65歳まで、この会社に居られるから安心だ!」と思う方もいるでしょう。しかし、この継続雇用には落とし穴があります。

 

この法律が義務づけているのは、会社に対して「継続雇用制度の導入」のみ。「以前と同じ勤務形態、給与を支払いなさい」とは義務付けられていないのです。

 

たとえば「週3日勤務、2人で1人分の業務を担当する」という勤務形態は「合理的な裁量の範囲」で適法とされます。(参考:高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)|厚生労働省

 

会社が用意した労働条件が法的に合理的なものであれば、高年齢者本人からの同意が得られないがために、60歳以降の雇用契約が成立しなくても違法にはなりません。お互いの同意が得られない時には、会社は再雇用しなくていいのです。

 

また65歳まで雇用されたい方は、定年60歳以降年一回、65歳までの計5回の契約更新は約束されたものでは「ない」ことに留意する必要があります。1年ごと会社から提示される条件に同意しなければ翌年度の契約更改はナシとなるのです。

 

さらに再雇用の契約形態は、嘱託社員、パートタイマーなど、会社から提示された形態となり、60歳の正社員までの条件とは全く異なります。

 

たとえ65歳以降も働けたとしても継続雇用では、定年前と定年後で仕事の内容は大きく変わる可能性が大きいのです。変わらない天国のような会社もあるかもしれませんが、きっと、それはごく稀でしょう。

自分らしく働くにはキャリア・カウンセリングを!

 

好きな仕事で、自分らしく働き続けるには、どのように働きたいかのキャリア・ビジョンを自分なりに決めることが大切です。

 

60歳以降、会社につきつけられる雇用条件に納得がいかない時に焦るご自分を想像してみてください。そうならないように「したい仕事をしている自分になる」準備が必要です。

 

明確なキャリア・ビジョンがあれば達成したいキャリアは、必ず実現します。ただし、なかなか、自分だけでは、経歴の棚卸やキャリア・ビジョンをつくるのが億劫なのも事実。

 

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