「もしかしたら仕事をクビになるかも・・・」怯える前に読むべきまとめ記事

仕事 クビ

「お前なんかもうクビだ!」
「今月のノルマを達成しなかったらどうなるかわかっているよね・・・?」
「そんなんならもう帰っていいぞ」

 

ドラマや映画の話だと思っていたそんなシーンも、いざ仕事を始めると他人事には感じない今日この頃。一生懸命仕事をしていたはずなのに、こんなことを言われたら「クビにされそう・・・」と不安に思いますよね。

 

突然怒られたり、解雇宣告をされたりした場合も納得がいかないのではないでしょうか。怖い思いをするのはすごくわかりますが、誰も教えてくれない「クビ・解雇」に関する知識を身につけてもしもの時に備えましょう。ちゃんと知識があれば理不尽な解雇に怯えずに済みますからね。

 

本記事では、クビに怯えるあなたを救う知識・具体例・対策・対処法をまとめています。

目次

適法な解雇理由

そもそも会社が従業員を解雇する場合、以下の3パターンいずれかの理由で行います。

参考:労働問題弁護士ナビ「NGな解雇理由とは|会社が解雇できる理由と不当解雇の判断基準」

普通解雇
労働基準法と労働契約法に基づいて解雇を行う。解雇理由には客観的合理性と社会通念上の相当性が必要。

懲戒解雇
社会の秩序を著しく乱した場合のペナルティとして解雇を行う。

整理解雇
会社の事業継続を図るために解雇を行う。(いわゆるリストラ)

まず、みなさんに安心していただきたいのは「客観的合理性と社会通念上の相当性が必要」という部分。
参考:e-Gov 労働契約法第16条

 

つまり、仕事でミスをしたことや上司の一存なんかではクビにはできないのです。もう少し具体例としてあげていきましょう。

会社がクビにできない解雇理由

クビの理由にされる傾向があるけれど、法律的にクビにはできない理由を紹介します。

営業ノルマ未達成

冒頭の例で言えば「今月のノルマを達成しなかったらどうなるかわかっているよね・・・?」のシーンですね。厳しい営業会社では未だにこんな怒号が飛び交っていることもあるのではないでしょうか。

 

しかし先ほど述べた通り営業ノルマが達成できなかったからといって、従業員をクビにすることは難しいです。なぜならそこには「客観的合理性と社会通念上の相当性」がないから。

 

実際に勤務成績不良が理由の解雇が問題となり、結果的に解雇は無効となった裁判例があります。(営業ノルマよりもっとそもそものレベルですが・・・)
参考リンク:労働裁判例 セガ・エンタープライゼス事件(東京地裁平成11年10月15日決定)

このように営業ができないからといってすぐにクビにすることはできないのです。

 

クビにする前に向上の見込みはないか、体系的な教育・指導は足りていたか、他部署などへの異動・転換はできないのかなど、適切な方法で検討・措置を取らないといけません。勢いで解雇しても不当解雇だと訴訟を起こされたら、会社にとって痛手になりますからね。

 

しかし詳細は後述しますが、「向上の見込みがない」とされた場合はクビになる可能性があるので、ご注意ください。

うっかり寝坊・遅刻

人間は必ずしもミスします。寝坊なんてその最たる例の一つではないでしょうか。電車の遅延や予期せぬ事故など、何かしらの理由で会社に遅刻してしまうなんてこともあると思います。

 

厳しい会社であれば遅刻した瞬間「終わった・・・クビだ・・・」なんて悲観するかもしれませんが、そんな理由ではクビにならないのでご安心を。遅刻、更に言えば無断欠勤しても解雇理由にはなりません。

 

ただ、頻度・回数が多い場合は解雇理由になるのでご注意ください。過去の裁判例には半年に24回遅刻、14回欠勤した場合は解雇理由として認められたこともあります。

 

ただ一つだけ言えるのは、クビにならないからといって遅刻するのは、信頼に関わるのでやめましょう!

上司との言い争い

どうしても仕事で譲れないときは、上司とも意見を言いあわないといけません。しかし、口論がヒートアップして「お前なんかもうクビだ!」なんてことになったら焦りますよね。

 

結論からいうと、基本的にはこれも解雇理由にはなりません。もちろん暴言、暴力など社会で一般的に悪いとされていることを含まれている場合は除きます。

関連あなたの職場は大丈夫?モラハラのよくある事例と対処法

クビになるケース

ここまでで、ちょっとしたことではクビにならないことはわかりました。
本項からはクビになってしまうケースをまとめていきたいと思います。

努力・改善の余地が見られない

先ほどの「営業ノルマ未達成」のように、能力不足が理由で即解雇というのは基本的に無いでしょう。しかし逆に会社側がどれだけ努力しても本人にやる気がない、直す気がない場合はどうしようもありません。それは解雇理由になります。

”裁判所は、労働者の能力・適性不足が著しいことを具体的事実に基づき認定し、会社は何度も労働者を配置転換させたのみならず、

労働者の能力・適性を調査するため、約3か月間、日常業務を免除し、研修等の機会も与えるなどの措置もとっていることから、解雇を有効としました。”

引用:弁護士による労働相談SOS 勤務成績不良、能力不足を理由とする普通解雇とは?

無断欠席が続いている

先ほどの「うっかり寝坊・遅刻」の時にもありましたが、どうしようもない無断欠勤の連発は解雇理由になります。多くの企業で就業規則にもそのような場合は解雇できる旨が書かれているはずです。

 

もしクビを恐れるのであれば、改めて自分が勤めている会社の就業規則は読んだ方が良いでしょう。

犯罪をおかしてしまった

当たり前のことですが、犯罪は立派な解雇理由になります。会社側も使用者責任を問われるからです。

 

注意が必要なのが「先輩もやっているから」という理由で行ってしまう横領や着服。社会人になったのだから「周りもやっていたから」では許されません。いくら誘われても自分の身は自分で守る必要があります。

 

また、故意に会社へ損害を与えるようなことも解雇理由になりえます。例えば以下のようなケース。

・ライバルを貶めるために提案資料のデータを削除する
・顧客データを競合他社へ売渡す

「会社に復讐してやろう」と思ってしまうまでストレスが溜まらないように、ストレス発散法を見つけたり同僚・友人に相談するなどして防ぎましょう。

クビにされない対策

ここまででクビになる、というのは簡単なことではないということがわかったかと思います。とはいえ、明日は我が身であることも事実。クビになってから「どうしよう」となるのではなく、そもそもクビになる事態を防ぐために対策をとっていきましょう!

誠意を持って働く

当たり前ですが、ちゃんと真面目に働いていればクビになることはまずありえません。誠意を持って働いていれば寝坊・遅刻は防げますし、ミスした時も許してもらえやすいでしょう。

 

また、自分の能力が足りない時も周囲からサポートを得られます。今いる部署で能力が発揮できなくても誠意を持って働いていれば、他の部署で活躍のチャンスがもらえたり、万が一クビを宣告されても同僚が味方になってくれることもあります。

 

クビになりそうと思うほど追い込まれているならば、萎縮するのではなくまずは元気に挨拶したり、掃除をしたり、誠意を持って働くことから始めてみましょう。

関連職場で嫌われる人が”自分で気づかない”10個のNG習慣・特徴【男性・女性・後輩】

ミスをしたらすぐ報告する

怖い上司がいる職場だと、どうしてもミスをした時に隠そうとしてしまいがち。しかし人間誰しもミスはしますし、もしバレた場合はすぐに報告するよりも事態は悪化。印象は最悪になります。

 

学校で何か壊した時も、隠そうとするよりすぐ謝りに行った方がよかったことを思い出しましょう。

仕事の手順・やり方を見直す癖をつける

もし、自分が仕事をミスして怒られた時は逆にチャンスだと思いましょう。

 

もちろん反省もすべきですが、そもそもそのオペレーションがミスが生まれやすいものになっている可能性があります。なぜミスをしてしまったのか、どうやったらそれは防げるのか、などを考えて改善案を提出しましょう。ただ謝るだけの反省文になってしまってはもったいない。

 

会社で起こりうるミスやトラブルを回避しようとする人間を、会社はクビにしようとはしませんからね。

クビになった時にすること

最後に、もしクビになった場合にするべきことをまとめます。急にご飯が食べれなくなったり、家がなくなったりなんてことがないように確認しておきましょう。

解雇理由証明書の発行を申請

「クビだ」と言われた解雇理由証明書の発行を申請しましょう。ちゃんと法律にも定められているので恐れる必要はありません。

“第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。”

引用:電子政府の総合窓口 e-GOV

もし不当解雇だった場合、裁判で争うことまで視野に入れる必要があります。この証明書があれば有利に争いを進められる可能性がありますので必ず発行しておきましょう。

退職金の支給

懲戒解雇(社会の秩序を著しく乱した場合のペナルティとしての解雇)ではない「普通解雇」の場合、退職金が支給されます。ただしそもそも退職金が存在しないこともあるので、前述の通り就業規則などを確認しておく必要があります。

解雇予告手当の支給

退職金同様、懲戒解雇の場合はありませんが、解雇予告手当というものが存在します。

“第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。”

普通解雇の場合、会社都合の解雇なので、クビにする従業員に対して少なくとも30日前にその解雇予告をする必要があります。もし解雇予告せずにいきなり「明日からクビだ!」という場合、企業は30日分の平均賃金を解雇予告手当として支給する必要があります。

 

ドラマでよくある「明日からこなくていい!クビだクビ!」のようなシーンだと本来は解雇予告手当をもらえるのですが、カットされているみたいですね。

失業手当を受け取る

雇用保険に加入していればなんらかの事情で退職となった場合、次の仕事が見つかるまでの間は国から失業手当が支給されるという仕組みがあります。失業しても生活できるような配慮ですね。

 

働かれていた期間にもよりますが、数十万円程度はもらえるそうなので、生活の助けになるでしょう。細かい計算などは以下リンク先をご確認ください。
参考:furi-kake by doda 会社を辞めるときに、知らないと損する“失業保険(失業手当)”のしくみとは?

耐えられない時は退職を検討しよう

「クビにされるくらいなら、辞めたい」
「転職の決心がついた」

そう思う人には、退職も1つの方法です。しかし「上司に顔を合わせづらい」「周りに迷惑がかかる」と辞められない人も多いでしょう。

 

そんな人には退職代行がおすすめ。あなたの代わりに会社に退職の意思を伝えてくれるので、気まずい思いをせずにすみます。

 

・周りの目が気になる人
・なかなか言い出せずに毎日を過ごしている人
・ハラスメントを受けている人

このような人は、退職代行を利用すればスムーズに辞められるでしょう。きっとストレスからも解放されるはずです。不安な場合は、まずは退職代行サービスに相談してみましょう。

 

退職代行のおすすめサービス
退職代行Jobs

・顧問弁護士監修
・入金前に無料相談可能
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まとめ

・解雇は3パターン存在する(普通解雇、懲戒解雇、整理解雇)
・ちょっとしたミスや能力不足では解雇されない
・向上の見込みがあると見てもらえるように誠意を持って働こう
・もし解雇になっても取り消しにするために訴訟することもできる
・すぐ生活に困るわけでもなく、手当が存在するから確認すべし

職場環境の悩みで辛いなら退職代行の利用も検討してみよう

 

 

職場環境の悩みに耐えられず会社を辞めたいと思っても「周りに迷惑がかかる」と辞められない人も多いでしょう。そんな人には退職代行がおすすめ。あなたの代わりに会社に退職の意思を伝えてくれるので、気まずい思いをせずにすみます。

 

・周りの目が気になる人
・なかなか言い出せずに毎日を過ごしている人
・引き止められて辞められない人
・ハラスメントを受けている人

このような人は、退職代行を利用すればスムーズに辞められるでしょう。きっとストレスからも解放されるはずです。

 

不安な場合は、まずは退職代行サービスに相談してみましょう。 安全に利用できるおすすめの退職代行は「【2022年徹底比較】退職代行おすすめ人気ランキング29選」の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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