副業アルバイトは本業と労働時間が通算される|年末調整は1か所

副業 年末調整

副業の選択肢の中で、アルバイト(雇用契約)は他の副業と扱いが根本的に違います。

違いは2つです。労働時間が本業と通算されることと、年末調整が1か所しか受けられないこと。この2点を知らずに始めると、会社への申告と確定申告の両方で想定外が起きます。

この記事は、アルバイトを選んだ場合に何が変わるのかを整理します。

この記事で分かること

  • アルバイトと業務委託で扱いがどう違うか
  • 労働時間の通算が意味すること
  • 年末調整が1か所だけになる仕組みと、確定申告が必要になる条件
  • 会社に伝えるべきこと
  • アルバイトを選ぶ場合に向く仕事

アルバイトと業務委託の違い

論点 アルバイト(雇用契約) 業務委託
労働時間の通算 本業と通算される 通算されない
所得区分 給与所得 事業所得または雑所得
年末調整 1か所のみ 対象外
必要経費 原則として計上できない 計上できる
最低賃金 適用される 適用されない
労災保険 適用される 原則適用されない
社会保険 要件を満たせば加入対象 対象外
収入の安定 時給×時間で確定する 案件次第

アルバイトの利点は下2行にあります。労災が適用され、収入が確定する。この2点は業務委託にはありません。

一方で、上3行が制約になります。順に見ていきます。

労働時間が本業と通算される

雇用契約どうしの場合、労働時間は通算されます。本業と副業のどちらも雇用契約なら、合算した時間で考えることになります。

これが実務で意味することは3つです。

影響 内容
勤務先への申告 通算の管理が必要になるため、本業への申告を求められることがある
割増賃金 合算して法定労働時間を超える部分の扱いが問題になる
健康管理 長時間労働への対応は、会社が時間を把握していることが前提になる

1行目が最も現実的な論点です。「1日だけのアルバイトだから関係ない」ではありません。雇用契約であれば通算の対象です。

なお割増賃金の率は労働基準法第37条で定められており、時間外は2割5分以上、深夜(原則22時〜5時)は2割5分以上、法定休日は3割5分以上、月60時間超の時間外は5割以上です。月60時間超の5割以上は2023年4月1日から中小企業にも適用されています。

出典:厚生労働省 福岡労働局「時間外、休日及び深夜の割増賃金」

年末調整は1か所しか受けられません

ここが税務上の最大の違いです。年末調整は「主たる給与」の支払者1か所でのみ行われます。

状況 扱い
本業 扶養控除等申告書を提出し、年末調整を受ける
副業のアルバイト 扶養控除等申告書を提出できないため、年末調整されない
副業側の源泉徴収 年末調整されない区分で源泉徴収される
結果 自分で確定申告して精算することになる

つまり副業のアルバイト分は、放っておくと精算されません。納めすぎている場合も、足りない場合もあり得ます。

確定申告が必要になる条件

ここは業務委託の「所得20万円超」とは基準が違います。混同しやすい部分です。

ケース 申告の要否
本業以外の給与収入とその他の所得の合計が20万円を超える 確定申告が必要
20万円以下 確定申告は不要でも住民税の申告は必要
2か所以上から給与を受けている 年末調整されない分があるため、申告が必要になる場合がある
医療費控除などを受ける 申告するなら副業分も含めて申告する

1行目で重要なのは「収入」であって「所得」ではない点です。業務委託なら経費を引いた所得で判定しますが、給与所得は経費を引く仕組みがないため、収入がそのまま基準に当たります。

これが「アルバイトのほうが基準に達しやすい」という結果を生みます。

出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」(2026年7月30日確認)

あわせて読みたい

副業の所得がいくらから確定申告の対象になるか、事業所得と雑所得のどちらで申告するかはこちらにまとめています。

雑所得と事業所得の違い|判定基準と確定申告の手順

令和7年度改正後の控除の水準

あわせて控除の金額も確認してください。令和7年度の税制改正で引き上げられています。

  • 給与所得控除の最低保障額:55万円 → 65万円
  • 基礎控除:48万円から段階的に最大95万円まで
  • 所得税がかからない給与収入:160万円まで(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)
  • 扶養親族等の要件:合計所得金額58万円以下(給与のみなら年収123万円以下)

出典:財務省「令和7年度税制改正の大綱」

「103万円の壁」の数字は変わっています。古い記事の金額をそのまま参照しないでください。

社会保険の扱い

アルバイトを継続的に行う場合、社会保険の加入要件に関わることがあります。

短時間労働者への適用拡大が進んでいます。賃金要件は2026年10月に撤廃される予定で、週20時間以上が基準になります。継続してシフトに入る予定があるなら、勤務先に加入対象かどうかを確認してください。

本業で既に社会保険に加入している場合、副業先でも要件を満たすと手続きが必要になる場合があります。この判断は個別の事情によるため、勤務先または年金事務所で確認してください。

会社に伝えるべきこと

労働時間が通算される以上、隠して行うことの合理性は低くなります。

伝える内容 理由
契約形態が雇用契約であること 通算の判断に必要な情報
勤務する時間帯と時間数 上限を示すと承認されやすくなる
業務の内容 競合しないことを示す
本業に影響しないこと 会社が最も気にする点

まず就業規則の副業規定を確認してください。禁止・届出制・許可制のどれかで対応が変わります。

なお企業側の状況として、副業の容認率は64.3%、サポート実施率は36.3%(前回比+9.0pt)という調査結果があります(出典:パーソル総合研究所「第四回 副業の実態・意識に関する定量調査」)。支援の伸びが容認の伸びを上回っており、申告したほうが動きやすい会社が増えています。

それでもアルバイトを選ぶ理由

制約を並べましたが、アルバイトが合っている場合があります。

こういう人 アルバイトが合う理由
今月いくら必要かが決まっている 時給×時間で収入が確定する
実績を作る段階を飛ばしたい スキル販売と違い、最初から報酬が発生する
けがのリスクが気になる 労災保険が適用される
1人で作業するのが苦手 職場に人がいる。指示を受けられる
体を動かすほうが向いている 在宅型より合う場合がある

3行目は軽視されがちですが重要です。業務委託は労災が原則適用されません。身体を使う仕事なら、この差は大きくなります。

会社員が選びやすい形

  • 単発・短期(スポットワーク) — シフトの固定がなく、忙しい月は休める
  • 土日のみ — 平日の本業に影響しにくい
  • 早朝・夕方の短時間 — 通勤の前後で組める
  • 閉店時刻が22時より前の職場 — 深夜帯を避けられる

逆に深夜帯のシフトは避けてください。割増賃金は付きますが、翌日の本業への影響が大きく、回復にも時間がかかります。

アルバイト以外を検討する場合

ここまでの制約——労働時間の通算、年末調整が受けられない、経費を計上できない——が気になる場合、雇用契約以外の形も比較しておいてください。

アルバイトと比べた違い 確認すること
スキル販売(業務委託) 労働時間が通算されず、経費も計上できる。単価を自分で決められる 実績がつくまで収入が出にくい。労災は原則適用されない
アンケート・調査モニター 雇用契約ではない。中断しやすく、稼働量を自分で決められる 時間あたりの水準は低い。交換レートと最低交換額を確認する

「今月いくら必要か決まっている」ならアルバイト、「働く時間を自分で管理したい」なら業務委託型という切り分けになります。

ココナラスキルマーケット

自分のスキルを商品として出品し、購入者からの依頼を待つ形のスキルマーケットです。デザイン、ライティング、相談などカテゴリが幅広く、価格は自分で設定します。販売時に手数料がかかるほか、カテゴリによって出品に必要な資格や規約の条件があります。出品前に確認してください。

マクロミルアンケートモニター

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始める前のチェックリスト

  • 本業の就業規則を確認した(禁止・届出制・許可制のどれか)
  • 雇用契約であるため労働時間が本業と通算されることを理解した
  • 年末調整が副業先では受けられないことを理解した
  • 申告の基準が「収入」20万円超(所得ではない)であることを確認した
  • 20万円以下でも住民税の申告は必要と理解した
  • 継続して入る場合、社会保険の加入要件を勤務先に確認した
  • シフトの終了時刻を確認した(深夜帯を避ける)
  • 源泉徴収票を受け取り、保管することにした

やめておいたほうがいい進め方

  • 「1日だけだから通算されない」と考える — 雇用契約なら対象です
  • 年末調整で精算されると思い込む — 副業先では年末調整されません
  • 「所得20万円以下」で判断する — 給与所得は収入で判定します
  • 源泉徴収票を捨てる — 申告に必要です
  • 深夜帯のシフトを続ける — 割増は付きますが本業への影響が大きくなります
  • 就業規則を確認せずに始める — 通算の管理があるため、把握される可能性があります
  • 経費を計上しようとする — 給与所得では原則できません

よくある質問

Q. アルバイトと業務委託はどちらがいいですか。
目的で変わります。収入を確定させたい・労災の適用を受けたいならアルバイト労働時間を通算されたくない・経費を計上したいなら業務委託です。

Q. 副業でも年末調整をしてもらえますか。
できません。年末調整は「主たる給与」の支払者1か所でのみ行われます。副業先の分は自分で確定申告して精算することになります。

Q. 1日だけのアルバイトでも会社に言うべきですか。
就業規則を確認してください。雇用契約であれば労働時間は通算されます。「1日だけ」も規定の対象です。

まとめ

  • アルバイトは労働時間が本業と通算される(雇用契約どうしの場合)
  • 年末調整は1か所のみ。副業先の分は自分で精算する
  • 申告の基準は「収入」20万円超。給与所得は経費を引かない
  • 20万円以下でも住民税の申告は必要
  • 令和7年度改正で給与収入160万円まで所得税なし。扶養は年収123万円以下
  • 割増賃金は時間外2割5分以上/深夜2割5分以上/法定休日3割5分以上/月60時間超5割以上
  • アルバイトの利点は収入が確定すること労災が適用されること
  • 企業の副業容認率64.3%、サポート実施率36.3%(+9.0pt)。申告のほうが動きやすい会社が増えている
  • 会社員が選びやすいのは単発・土日・早朝夕方の短時間。深夜帯は避ける

制度は改正されます。労働時間の通算と割増賃金については厚生労働省、税金については国税庁と居住地の自治体、社会保険については日本年金機構の最新情報を確認してください。この記事は税務・法務上の助言ではありません。

Sources:
国税庁|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
厚生労働省 福岡労働局|時間外、休日及び深夜の割増賃金
財務省|令和7年度税制改正の大綱
パーソル総合研究所|第四回 副業の実態・意識に関する定量調査

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