アルバイトなどの雇用契約を伴う副業では、副収入が「給与所得」となります。給与所得の場合、雑所得・事業所得と違い、本業で働く会社にバレやすいと言われており、副業とするのは比較的難しいです。
しかし、副業の種類・住んでいる地域・働く会社によっては、バレない方法があります。
本記事では、副業が「給与所得」の場合に会社にバレずに行う方法を【住民税】【確定申告】の知識と一緒に紹介しましょう。
目次
副収入が給与所得である場合に副業がバレるパターン&対策
副業がアルバイトやパートの場合、副業所得の種類は正社員として働くのと同様に「給与所得」に該当します。
この場合は、本業の会社にバレる可能が高いです。バレるパターンは次の2つです。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出
・住民税の納付
順に解説していきます。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を誤って提出する
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは、年末調整のための提出書類の一つです。年末調整は1か所の勤務先でしか行えないので、通常、副業をしている場合は給与の多い本業の会社のみに提出します。
この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を副業の会社にも誤って提出してしまうことが、副業が会社にバレるパターンの1つです。
2か所で年末調整が行われる場合、税務署から本業の会社に連絡がいき、副業がバレてしまいます。
扶養控除等(異動)申告書でバレない対策
対策方法は、副業先で勤務を始める際に、本業の会社で年末調整を行う旨をしっかりと伝えること。副業の会社には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しないことです。
※副業の会社には、源泉徴収税額表は乙欄で処理してもらう必要があります。副業先で勤務を始める際は、こちらも合わせて依頼しましょう。
『補足』
源泉徴収税額表とは、従業員の給与水準や扶養家族の人数に応じて定めた税額の一覧表であり、
「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がないの方は、「甲」「乙」「丙」欄のうち「乙」欄で処理されます。
副収入分の住民税が会社から天引きされる
副業で得た所得分の住民税が会社から天引きされてしまうことで、経理に副業が気づかれる可能性があります。会社は、従業員の1年間の給料の合計額を記載した給与支払報告書を、各従業員の住んでいる役所に提出する義務があります。
また役所は、本業先と副業先の会社から届いた2枚の給与支払報告書をもとに給与支払額を合算し、住民税の金額を割り出します。そのため、この住民税を各会社の給料から特別徴収(天引き)することは原則認められていません。
本業・副業共に給与所得の場合は、副業給与分を含む住民税の金額が記載された通知書が本業の会社に送られ、給料から天引きされることになります。
そうなると、本業給与分よりも高い住民税を天引きされるため、会社に副業がバレてしまいます。
住民税の天引きで副業がバレない対策
対策方法は、役所の住民税担当宛に直接連絡し、副業給与分の住民税を特別徴収(天引き)から普通徴収(自分で払う)にしてもらうことです。
この方法は、原則として認められておりませんが、役所によっては対応してくれることもあるようです。
まとめ
副業所得が給与所得の場合、会社に副業がバレるかバレないかを最終的に握っているのは、住んでいる市区町村の役所です。
役所次第で会社に副業がバレてしまうことを考えると、就業規則で副業が禁止されている場合は、アルバイトやパートのような給与所得を得る副業は避けたほうが良いかもしれません。
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