マイナンバーで副業がバレる事例集!「バレない方法」一覧【早見】

マイナンバー 副業

最近では会社で働きながら、ネットで稼ぐなど、複数の収入源を持つ人も増えてきました。

 

しかし、「マイナンバー制度」が導入されたことにより、勤めている会社に副業がバレるのでは?と心配な人も多いはず!マイナンバー制度の導入の大きな目的の1つに個人の正確な所得の把握が含まれています。

 

さて、マイナンバー制度により、会社に副業はバレてしまうのでしょうか?その真偽やマイナンバー制度で副業がバレない対策方法を紹介します。

そもそもマイナンバーで副業がバレるの?

結論から申し上げますと、マイナンバー制度だけで副業がバレることはほとんどありません。

 

バレるとしたら、

(1)会社が役所に副業をしているかを問い合わせる。
(2)役所が会社に副業をしている人を伝える。

のいずれかになりますが、余程のことがない限り、まず無いと言えます。

なぜマイナンバーで副業がバレるのか?

ほとんどの場合が

(1)住民税
(2)告げ口
(3)自分でバラしていまう

など、少し気を付ければ防げるものばかり。

 

バレるパターンから見ても、副業禁止の会社で副業する場合は、どんなに親しい人であっても副業のことは話さないように気を付けましょう。

 

(1)住民税については、次の章で具体的に解説していきます。

マイナンバーで副業がバレない対策

副業のマイナンバー対策として、以下について紹介します。

①住民税を特別調整から普通調整に
➁マイナンバーの提出が必要ない職場で働く
③確定申告を行う
④マイナンバー制度上、副業は「事業主扱い」に

副業のマイナンバー対策①住民税を特別調整から普通調整に

副業がバレる大きな要因として、住民税が挙げられます。

 

通常、企業に勤めていると、給料から住民税が天引きされるかと思います。住民税は昨年度の収入から翌年分の金額が確定します。

 

その際に、会社が支払った金額よりも、総収入が増えていると自ずと住民税の額が上がることに。この事実を”怪しい”と感じた経理が調べ、副業がバレるといったからくりです。

 

では、どうすれば良いのでしょうか?

 

住民税を給料から天引きする特別徴収から自分で支払う普通徴収に切り替えれば問題ありません。普通徴収なら住民税の請求書が自宅に届き、年4回3ヶ月分まとめて支払うことになります。

 

地域によっては月額払いに変更してくれる場合もあるので、3ヵ月分まとめて払うのは厳しい、と言う人は一度最寄りの市町村に相談してみると良いでしょう。

 

変更方法はとっても簡単。

 

確定申告を行う際に特別徴収か普通徴収かを選べる欄があるので、特別徴収に「◯」を付け、提出するだけ!

 

こちらも市町村によっては、勤めている会社の情報を記載した書類を提出すれば、以降ほかの会社からの収入は全て普通調整に変更してくれる場合も。

 

一度最寄りの市町村に確認することをおすすめします。

対象者:

・副業を禁止している会社で働いている人
・周りに副業を隠しておきたい人

副業のマイナンバー対策➁マイナンバーの提出が必要ない職場で働く

マイナンバー制度が導入されて以来、雇用主は労働者のマイナンバーを回収することが義務付けられました。その理由は序章でも解説した通り、個人の正確な所得の把握のためとなっています。

 

あまりおすすめはできませんが、個人経営の居酒屋や商店など、マイナンバーの提出を義務付けていない職場や給料手渡しの職場を選ぶのも一つの手。こういった職場を選ぶ場合も、必ず自身で確定申告を行うことをお忘れなく!

対象者:

・現在副業を検討している人
・副業を禁止している会社で働いている人

副業のマイナンバー対策③確定申告を行う

副業をする上で絶対に忘れてはいけないのが「確定申告」です。

 

副業の収入が20万円を超えると、確定申告をしなければなりません。確定申告は年末調整の有無に関係なく、本業・副業ともに必須です。

 

また、副業の収入が20万円以下であっても、下記に該当する場合確定申告が必要な場合があります。

・給与以外の収入がある
・医療控除や住宅ローン控除を受ける
・年末調整をしない

確定申告をする必要があるにも関わらず、怠った場合は「脱税」になります。個人であっても税務署の調査が入る可能性もあるので、大丈夫!バレない!と高を括ることなく、確定申告は行いましょう。

 

調査の結果、脱税が発覚した場合、罰金が命じられることも。この罰金が払えないとなると、税務署は給料などの差し押さえを行います。

 

このことがきっかけで会社に副業がバレてしまうことがあるので、副業をする場合は必ず確定申告を行ってくださいね。

対象者:

・副業をしている人全員

副業のマイナンバー対策④マイナンバー制度上、副業は「事業主扱い」に!

副業であっても、マイナンバー制度上は立派な事業主の扱いになります。

 

したがって、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が作成される業種(外交員やホステスなど)を行っている場合、支払いを受ける際には相手方(雇用主)に自分のマイナンバーを伝える必要があります。詳しくは下記をご参照ください。

 

支払調書を提出が必要な職種と報酬(報酬金額)

 

・外交員、集金人、電力量計の検針人、プロボクサー、ホステスなどの報酬、料金、広告宣伝のための報酬
(年間の支払い合計額が50万円を超える場合)

 

・馬主に支払う競馬の賞金
(1回の報酬が75万円を超えた場合)

 

・プロ野球の選手やゴルフ選手などに支払う報酬、契約金
(年間の支払い合計額が5万円を超える場合)

 

・弁護士や税理士への報酬、作家やデザイナーの原稿料や画料、講演料など
(年間の支払い合計額が5万円を超える場合)

 

・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
(年間の支払い合計額が50万円を超える場合)

対象:

・上記に当てはまる仕事に従事する人

まとめ

いかがでしたか?この記事ではマイナンバー制度の導入により副業がバレるのか。

 

また、副業をする上でのマイナンバー対策について紹介しました。マイナンバー制度の有無に関わらず、副業がバレる時がバレます。

 

その原因はさまざまですが、「自分」にあることがほとんど!就業規定で副業が禁止されている企業で副業をすると決めたのであれば、誰にも副業のことは話さない。という覚悟で取り組みましょう。

 

どうしても心配な人は副業を始める前に直属の上司に相談するのも一つの手。もしかすると、何か解決策が見つかるかもしれませんよ。

 

安全かつ快適な副業ライフを送るためにも、副業をする場合は確定申告を行うなど、社会のルールは必ず守ってくださいね。

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