「副業を始めたいが、自分の会社で認められているのか分からない」
副業に関心を持った人が最初につまずくのは、稼ぎ方ではなく、この確認作業です。就業規則のどこを見ればいいのか、書いていなかったらどう解釈すればいいのか、黙って始めたらどうなるのか。ここが不明なまま進むと、後から取り返しのつかない問題になります。
この記事では、副業をめぐる制度が現在どうなっているかを一次情報で整理したうえで、自分の勤務先で副業ができるかを自分で確認する手順を説明します。特定の副業を勧める記事ではありません。
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この記事で分かること
- 副業に関する国のルールが、いつ・どう変わったのか
- 実際にどれくらいの人が副業をしているのか(2025年調査の数値)
- 自分の会社の就業規則をどう確認すればよいか
- 禁止されていた場合に取れる選択肢
- 労働時間・労災・社会保険・税金という5つの実務
副業解禁の現在地|制度と普及率

起点は2018年のモデル就業規則改定
「副業解禁」という言葉が広まったのは、2018年に厚生労働省がモデル就業規則を改定したことがきっかけです。
モデル就業規則とは、厚生労働省が公開している就業規則のひな形です。法的な強制力はありませんが、多くの企業が自社の規則を作る際に参照します。この改定で副業・兼業に関する規定が新設され、勤務時間外に他社等の業務に従事できる旨が示されました。
同時に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が策定されました(平成30年1月)。
ここで押さえておきたいのは、これらは企業に副業の許可を義務づけるものではないという点です。国が示した指針であり、実際に認めるかどうかは各企業の判断に委ねられています。「国が解禁したのだから自分の会社でもできるはず」という理解は誤りです。
出典:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(2026年7月29日確認)
ガイドラインは2回改定されている
このガイドラインは策定後、令和2年9月と令和4年7月の2回改定されています。2018年当時の解説記事を読んでいる場合、現在の内容とは異なる可能性があります。
ガイドラインでは、労働時間以外の時間をどう使うかは基本的に労働者の自由であり、企業がそれを制限できるのは次のような場合に限られるとされています。
- 労務提供上の支障がある場合
- 企業秘密が漏洩する場合
- 企業の名誉・信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
- 競業により企業の利益を害する場合
裏を返せば、これらに当たらない副業を一律に禁止することには、企業側にも説明の負担があるということです。
厚生労働省は2025年3月に「わかりやすい解説」も公開しています。制度の全体像を確認したい場合は、こちらが最も確実な一次情報です。
出典:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説(2025.3)」(2026年7月29日確認)
数字で見る普及度
制度が整っても、実際に広がっているかは別の問題です。パーソル総合研究所が2025年10月に発表した調査では、次の結果が出ています。
| 項目 | 数値 | 前回調査比 |
|---|---|---|
| 正社員の副業実施率 | 11.0% | +4.0pt(調査開始以降で初めて上昇、過去最高) |
| 企業の副業容認率 | 過去最高 | 全面容認の割合は2018年の約2倍 |
| 副業の時給 | 平均3,617円/中央値2,083円 | 調査開始以降で最高水準 |
| 1カ月あたりの副業時間 | 平均23.0時間 | — |
正社員の11.0%という数字は、「まだ約9割はやっていない」とも読めます。周囲にやっている人がいなくても、それは普通の状態です。
時給の平均3,617円と中央値2,083円に1,500円以上の開きがある点も見ておく価値があります。平均を押し上げている高単価層が一部にいる一方、中央値である2,083円あたりが実感に近い水準ということになります。
出典:パーソル総合研究所「第四回 副業の実態・意識に関する定量調査」(2025年10月28日発表/調査期間2025年8月1日〜7日/企業調査n=1,500、個人調査n=62,320/2026年7月29日確認)
目的が「収入補填」から変わってきている
同じ調査では、副業をする理由が「収入補填」から「キャリア形成・自己実現」へシフトしていると報告されています。
これは副業選びの前提が変わることを意味します。収入の足しにするだけなら単価と手間だけで選べますが、キャリア形成が目的なら、本業で得られない経験ができるか、実績として残るかといった基準が必要になります。
実際、副業経験者の6.7%が副業先に転職しており、20代では13.6%にのぼります。受け入れる企業側でも、55.6%が「副業人材が自社に転職してきたことがある」と回答しています。副業が転職の入口として機能し始めているということです。
自分の会社で副業できるか確認する4つの手順

ここからが実務です。他社の事例をいくら調べても、自分の会社の規則は分かりません。
手順1 就業規則を入手する
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場では作成と周知が必要です。入手方法は次のいずれかです。
- 社内イントラネット、共有フォルダ
- 人事・総務部門に閲覧を申し出る
- 事業場に備え付けられた冊子
「周知されていない」「見せてもらえない」場合、その規則の効力自体が争点になり得ます。まずは閲覧を求めてください。閲覧を申し出ること自体は、副業の意思表明にはなりません。
手順2 副業・兼業の条項を探す
探すべきキーワードは次のとおりです。
- 副業、兼業、二重就職、他社就業
- 服務規律、遵守事項
- 許可、届出、承認
- 競業避止、秘密保持
多くの場合、「服務規律」または「遵守事項」の章に置かれています。目次から当たりを付け、該当章を通読してください。
手順3 「許可制」「届出制」「禁止」を見分ける

条文の書き方によって、必要な行動が変わります。
| 型 | 条文の例 | 必要な行動 |
|---|---|---|
| 届出制 | 「事前に会社へ届け出るものとする」 | 届け出れば原則可能。書式・提出先・提出期限を確認 |
| 許可制 | 「会社の許可を得なければならない」 | 許可が下りるまで開始できない。判断基準と審査期間を確認 |
| 原則禁止+例外 | 「原則として禁止する。ただし会社が認めた場合はこの限りでない」 | 例外に該当するかを人事に確認 |
| 全面禁止 | 「他に雇用され、又は自ら事業を営んではならない」 | そのままでは不可。次章へ |
| 記載なし | 副業に関する条項が見当たらない | 禁止されていないと解釈できる場合が多いが、自己判断せず確認する |
記載がない場合に自己判断で始めるのは避けてください。副業そのものの条項がなくても、次の手順4の条項が関係する可能性があります。
手順4 副業以外の条項も確認する
副業の可否とは別に、内容によっては違反となる条項があります。
- 競業避止義務 — 勤務先と競合する事業・会社での就業を制限する規定。同業他社での副業は、副業が認められていても別途問題になり得ます
- 秘密保持義務 — 業務上知り得た情報の外部利用を禁じる規定。本業の知見を活かす副業ほど、線引きの確認が必要です
- 信用保持・品位保持 — 会社の名誉や信用を損なう行為を禁じる規定。実名で発信する副業では確認しておきたい項目です
「副業は届出制だから大丈夫」と思っても、上記に抵触すれば別途問題になります。
禁止・許可制だった場合にどう動くか
人事に相談するときに整理しておくこと
一律禁止に見える規定でも、内容次第で個別に認められる例はあります。相談前に次を整理しておくと、話が具体的になります。
- やろうとしている副業の内容 — 業種、業務内容、想定される取引先
- 競合しないことの説明 — 勤務先の事業領域と重ならない理由
- 稼働時間と時間帯 — 週あたり何時間、いつ行うか
- 本業への影響がない根拠 — 深夜作業をしない、繁忙期は稼働を下げる、など
- 秘密保持への配慮 — 本業の情報を使わないこと
「副業をしたいのですが」と漠然と聞くと、判断材料がないため反射的に「規則で禁止」と返されがちです。上記を用意したうえで、具体的な案件について可否を尋ねるほうが建設的です。
相談先が社内にない場合
社内で相談しにくい、規定の解釈に迷うという場合、外部の窓口があります。
- 各都道府県の労働局・労働基準監督署の総合労働相談コーナー
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」サイト内の副業・兼業の解説
参考:厚生労働省「副業・兼業と労働条件」(2026年7月29日確認)
そのうえで、現実的な選択肢は次のとおりです。
- 人事に個別に相談する
- 社内公募・社内副業制度を確認する(社外副業を認めない企業でも、社内の別部門で兼務できる制度を持つ場合があります)
- 雇用契約を伴わない活動を検討する(ただし就業規則の文言によっては業務委託も対象です)
- 副業可否を条件に含めて転職を検討する
無断で始めるという選択肢は、この記事では勧めません。理由は次章のとおりです。
無断で副業をするとどうなるか

就業規則に違反した場合、懲戒処分の対象になり得ます。ただし、副業をしたという事実だけで直ちに重い処分が有効になるわけではありません。
ガイドラインが示すとおり、勤務時間外の活動は原則として労働者の自由であり、企業が制限できるのは労務提供上の支障や競業など具体的な支障がある場合に限られると整理されています。裁判例でも、業務への影響の有無が判断の軸になります。
つまり、「必ず解雇される」とも「絶対に問題ない」とも言えません。どちらの断定も不正確です。
現実的な問題として、無申告の副業は次の形で表面化することがあります。なお、発覚経路について公的な統計は確認できませんでした。以下は仕組み上あり得る経路として挙げています。
- 住民税の額が給与に対して不自然になる
- 社会保険の加入手続きが発生する
- 社内での噂やSNSでの発信
より実務的な問題は、無申告のままだと本業の会社が労働時間を把握できないことです。健康管理の仕組みが働かず、体調を崩したときに労災の判断も難しくなります。
契約形態で扱いが変わる|雇用と業務委託
副業は、契約形態によって法律上の扱いが大きく変わります。ここを理解していないと、後述の手続きも判断できません。
| 雇用契約(アルバイト等) | 業務委託・請負 | |
|---|---|---|
| 労働時間の通算 | される | されない |
| 最低賃金 | 適用される | 適用されない |
| 労災保険 | 適用される | 原則適用されない(特別加入制度あり) |
| 社会保険 | 要件を満たせば加入 | 対象外 |
| 時間の裁量 | 小さい | 大きい |
| 所得区分 | 給与所得 | 事業所得または雑所得 |
同じ調査では、業務委託による副業で報酬や業務の裁量が限定され、契約と実態にギャップが生じる「労働者性」の問題が指摘されています。契約書上は業務委託でも、実態が指揮命令下の労働に近ければ、本来受けられるはずの保護が抜け落ちます。
契約前に、作業時間の指定があるか、他社の仕事を断る必要があるか、報酬が時間単位かを確認してください。
始める前に確認する5つの実務

詳細は以下で順に説明しますが、先に全体像を示します。
| 項目 | いつ関係するか | 基準となる数値 | 雇用 | 業務委託 |
|---|---|---|---|---|
| 労働時間の通算 | 副業先も雇用契約のとき | 本業+副業の合計 | 対象 | 対象外 |
| 労災保険 | 副業中・通勤中の負傷や疾病 | 全就業先の賃金を合算 | 対象 | 原則対象外 |
| 社会保険 | 副業先での稼働が増えたとき | 週20時間以上 | 対象 | 対象外 |
| 確定申告 | 年間の所得が一定額を超えたとき | 所得20万円超 | 判定方法が異なる | 対象 |
| 住民税 | 確定申告をするとき | 徴収方法を選択 | 選べない場合あり | 選択可 |
1. 労働時間は通算される
副業先と本業がいずれも雇用契約の場合、労働時間は通算して管理されます。労働基準法上の考え方で、割増賃金の負担や時間外労働の上限規制に関係します。
これは「本業8時間+副業3時間=11時間」として扱われるということです。届出をしていれば会社側が管理しますが、していなければ管理されません。
2. 労災は2020年から扱いが変わっている
見落とされやすいのが労災保険です。2020年9月1日施行の労働者災害補償保険法の改正で、複数の会社で働く人(複数事業労働者)の扱いが大きく変わりました。
- 給付額の算定 — 労災給付の基礎となる給付基礎日額が、すべての就業先の賃金額を合算した額をもとに算定されるようになりました。改正前は、災害が起きた会社の賃金だけで計算されていました
- 労災認定の判断 — 複数の会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して判断されるようになりました
- 複数業務要因災害の新設 — 1社だけでは労災と認められない場合でも、複数の会社の業務を合わせた負荷が原因と認められれば給付対象になります
副業をしていて体調を崩した場合、以前は「どちらの会社の業務が原因か」で判断され、どちらでも認められないことがありました。現在は合算して評価されます。
ただしこれは雇用契約で働いている場合の話です。業務委託は原則として労災保険の対象外で、一部の業種で特別加入制度があるにとどまります。
出典:厚生労働省「労働者災害補償保険法の改正について」/同「複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説」(いずれも2026年7月29日確認)
なお、この制度が機能するには両方の会社が労働時間を把握できている必要があります。無申告のまま働いていると、認定の場面で不利に働く可能性があります。
3. 社会保険は2026年10月に要件が変わる
副業先でも一定の条件を満たすと、健康保険・厚生年金の加入対象になります。短時間労働者の加入要件は次のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 学生でないこと
- 企業規模が被保険者数51人以上(令和9年10月から36人以上、令和11年10月から21人以上、令和14年10月以降は11人以上へ段階的に拡大)
このうち月額8.8万円の賃金要件は、令和8年(2026年)10月に撤廃予定です。最低賃金の上昇により、週20時間以上働けば自動的に8.8万円を超えるようになったためです。
つまり2026年10月以降は、週20時間以上という条件だけで加入対象になり得ます。副業の稼働時間を週20時間前後で考えている場合、影響が出る可能性があります。
出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」(2026年7月29日確認)
本業と副業の両方で加入要件を満たした場合は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を10日以内に提出する必要があります。保険料は各事業所の報酬額で按分されます。
出典:日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」(2026年7月29日確認)
4. 所得20万円超で確定申告が必要になる
給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる会社員でも、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合などには、確定申告が必要です。
注意点が2つあります。
- これは「収入」ではなく「所得」です。収入から必要経費を引いた額で判定します
- 20万円以下でも住民税の申告は別途必要になる場合があります。所得税の申告不要と、住民税の申告不要は別の話です
副業先が給与(アルバイト等)の場合は、上記とは判定方法が異なります。給与を2か所以上から受けている場合の扱いは、下記の国税庁ページで確認してください。
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」/同「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」(いずれも2026年7月29日確認)
5. 住民税は徴収方法を選べる
確定申告書の第二表には「住民税に関する事項」という欄があり、給与・公的年金等に係る所得以外の所得にかかる住民税について、徴収方法を選べます。
- 特別徴収 — 本業の給与から天引き
- 自分で納付(普通徴収) — 自分で納付書等により納める
これは制度として用意されている選択肢です。ただし、就業規則で届出や許可が必要とされている場合、徴収方法をどう選んでも届出義務がなくなるわけではありません。手続き上の選択肢と、社内ルールの遵守は別の問題です。
なお、副業が給与所得(アルバイト等)の場合、この選択が使えないことがあります。自治体によって取扱いが異なるため、居住地の市区町村に確認してください。
出典:国税庁 確定申告書等作成コーナー「住民税の徴収方法の選択」(2026年7月29日確認)
過重労働のリスクを軽視しない
多くの副業記事が触れませんが、実態として最も注意すべき点です。
パーソル総合研究所の調査では、本業の残業と副業を合わせて月45時間を超える人が3割にのぼり、そのうち半数は本業先に申告していないという結果が出ています。
月45時間は、労働基準法の時間外労働の原則的な上限として意識される水準です。申告していなければ、本業の企業は労働時間を把握できず、健康管理の仕組みも働きません。
副業時間の平均は月23.0時間です。週あたり5〜6時間、平日1時間または週末に3時間ずつという計算になります。始める前に、自分の生活のどこにその時間を作るのかを具体的に決めておくことをおすすめします。「空いた時間で」という考え方だと、削られるのは睡眠時間です。
この45時間という水準は、本業の残業が多い人ほど副業に充てられる余地が小さいことを意味します。感覚で決めず、直近1か月の本業の残業時間を実際に数えたうえで、そこから副業に回せる時間を逆算してください。残業が月30時間ある人なら、副業に使えるのは15時間程度が上限という計算になります。
始める前のチェックリスト
- 就業規則を入手し、副業・兼業の条項を確認した
- 「許可制」「届出制」「禁止」のどれかを判別した
- 競業避止義務・秘密保持義務の条項も確認した
- 必要な場合、届出または許可申請を済ませた
- 契約形態(雇用か業務委託か)を確認した
- 週あたりの稼働時間を決め、生活のどこで確保するか具体化した
- 稼働が週20時間に近い場合、社会保険の扱いを確認した
- 年間の所得見込みから、確定申告の要否を確認した
- 収入と経費を記録する方法を決めた
よくある質問
Q. 就業規則に副業のことが書かれていません。やってもいいですか。
禁止規定がなければ制限されないと解釈できる場合が多いですが、競業避止義務や秘密保持義務など別の条項が関係することがあります。人事に確認するのが確実です。
Q. 会社にばれずに副業する方法はありますか。
この記事では扱いません。就業規則で許可・届出が必要とされている場合、隠して行うこと自体が違反にあたります。
Q. 公務員でも副業できますか。
国家公務員法・地方公務員法により、民間の会社員とは異なる制限があります。この記事の内容は民間企業の会社員を前提としています。
まとめ|次に読む記事
- 副業に関する国のルールは2018年に整備され、ガイドラインはその後2回改定されている
- ただし国のルールは企業に許可を義務づけていない。判断するのは自社の就業規則
- 正社員の副業実施率は11.0%。まだ多数派ではない
- 始める前に、労働時間の通算・労災・社会保険・確定申告・住民税の5点を確認する
- 社会保険の賃金要件は2026年10月に撤廃予定。週20時間前後の稼働を考えている場合は影響を確認する
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制度の確認が済んだら、次は自分に合う副業の種類を選ぶ段階です。
まだ何を始めるか決まっていない場合、まとまった時間を確保せずに試せるものから始めると、生活への影響を測りやすくなります。アンケートモニターはその一例です。稼働時間が短いため、社会保険や確定申告の基準に達しにくいという特徴もあります。
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