公務員の農業は兼業・副業で認められているのかをまとめていきます。親族が農地を持っていたり、農業に興味のある公務員は必見の内容です。
目次
公務員の農業は規制範囲内で可能
公務員の農業による兼業・副業は、条件次第で許可不要です。
その条件は、小規模であればOKというもの。
小規模:自家消費が主な目的
大規模:経営して収益を上げるのが目的
公務員の農業に対する許可基準は以下の通りです。
①職員の官職と当該兼業との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと
②兼業に係る業務を事業者に委ねることなどにより、職務遂行に支障が生じないことが明らかであること
③公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと
④相続等により家業を継承したものであること
許可が必要な規模は明確には定められておりませんが、自給的農業と販売農家の逆目である「耕地面積が30a、農産物の年間販売額が50万円」を超えるようでしたら許可申請することをおすすめします。
公務員が農業で兼業・副業を行う際の注意点
公務員が農業で兼業・副業を行う際の注意点は2つあります。
まとまった休みを確保する必要がある
赤字でも規模に規制がかかる
順番に解説していきます。
まとまった休みを確保する必要がある
公務員が兼業・副業で農業を始める際は、ある程度のまとまった休みが必要になることが多いようです。
※1週間程度休みが必要なことも
実際に副業で農業をしている方の声をみてみましょう。
農作物は生き物と同様に365日世話が必要なので、休日は基本的にありません。
(30代/女性/派遣社員)
基本的にはありません。雨と休みが重なった時が休みです
(50代/男性/正社員)
休みはいつも農業です。耕作をしています。
(50代/男性/公務員)
参考:兼業で稼ぐことはできる?公務員を辞めずに副業で農業収入を得る方法
身体的に過酷な労働であることは覚悟しておきましょう。※本業への支障が出てしまえば、禁止命令が下さることもある
始める際には、事前の準備を徹底しましょう。
赤字でも規模に規制がかかる
過去に埼玉県さいたま市の職員が、許可なしで水田耕作による収入を得ていたため、停職6カ月の懲戒処分を受けた事例があります。
処分を受けた職員は赤字が続いていたため、問題ないと思っていたそう。しかし実際には、赤字であっても規模がある程度大きくなると、必ず許可が必要になります。注意しましょう。
兼業農家の補助金制度一覧
兼業農家を始める際に利用できる補助金制度は以下の通りです。
農業次世代人材投資資金
収入減少影響緩和交付金
担い手確保・経営強化支援事業
スーパーL資金
農業以外にも公務員が行える副業
農業以外に、公務員でも許される範囲内の副業は以下の通りです。
申請・許可不要な副業
不動産投資
株式投資
家業の手伝い
本業関連の仕事
申請・許可が必要な副業
講演・講師
執筆活動
フリマアプリ(不要なものを売る)
条件次第で申請・許可が必要な副業
小規模農業
グレーゾーンの副業
アフィリエイト
クラウドソーシング
まとめ
規定の範囲内であれば、公務員の農業は認められることを説明しました。収入や農地の規模が大きくなると許可が必要となるので、必ず申請しましょう。
農業は地域貢献や地域振興と関係性が強く、許可が降りやすいと言われています。興味のある方は是非チャレンジしてみてください。
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