【過去事例】公務員は副業で執筆・作家活動を行える?許される内容・条件

公務員 執筆活動

公務員の執筆活動は副業可能かをまとめてみました。

 

作家活動やアフィリエイト、ライター業など、執筆に関わる副業は様々。今回は、公務員の副業「執筆活動」における許可範囲・注意事項を解説していきます。

公務員の執筆活動は副業規制されているのか【種類別】

執筆活動と言っても、実際は様々な種類の仕事があります。

 

大まかなに、作家活動・アフィリエイト・ライター業などです。それぞれ公務員の副業として認められるのかを解説していきます。

作家活動は副業規制の対象外

結論から言うと、公務員でも作家活動を副業として行うことはできます。

 

作家活動は営利目的というよりは「表現」や「趣味」の範囲での活動であり、公務法による規制の対象外とみなされているからです。

 

また、肉体的に疲労するものではなく本業への影響がほとんどないことも理由の一つでしょう。ただし、執筆内容が守秘義務に抵触したり、公務員の信用失墜に繋がる場合には、法律違反となる場合があるため注意が必要です。

公務員として作家活動をしていた経験者の実例一覧

過去に公務員でありながら、作家として有名になった事例もあります。具体的にみていきましょう。

立松和平さん:宇都宮市役所職員
『卵洗い』で野間文芸新人賞受賞 『道元禅師』や『遠雷』なども

童門冬二さん:元東京都庁職員
歴史小説家として活動

篠田節子さん:元八王子市役所職員
『女たちのジハード』で直木賞受賞

三崎亜記:福岡市職員
『となり町戦争』で小説すばる新人賞受賞

この事例から分かることは、公務員をしながらプロ作家になることは可能ということです。本気でプロの作家を目指したい方は、過去に活躍した作家をロールモデルとしても良いでしょう。

アフィリエイトやライター業はグレーゾーン 

アフィリエイトやライター業は、グレーゾーンです。

 

公務員法で厳密に規制されている理由は、営利目的の活動とみなされる可能性が高く、また情報漏洩の可能性もあるからです。

公務員が執筆活動を行うメリット 

もし作家デビューができると、公務員作家としてのブランド力を生かしながら作家の活動ができます。独自性のある広告宣伝ができる可能性もあり、より多くの読者の目に止まるでしょう。

公務員が執筆活動を行うデメリット 

執筆活動(作家活動)で収入を得るのは大変難しいです。

 

通常であれば本を出版し、印税をもらえるようにならなければ、収益はでません。ハードルが非常に高く、執筆活動を副業にできる人はごくわずかと言えるでしょう

 

しかし、最近では『forkN』などの電子書籍販売サービスの誕生により、自分の小説を世に出すハードルが下がりました。いずれにせよ収入を得るのは困難ですが、かつてよりは収入は得やすくなっています。

公務員が副業で執筆活動を行う際の注意点

上記の通り、執筆活動は副業として行うことはできますが、3つの注意点もあります。

任命権者の許可を得る
守秘義務を厳守する
本業に支障をきたさない

順番に解説していきます。

任命権者の許可を得よう

一つ目は、執筆活動を本格化させる(本を出すなど)場合は、必ず任命権者の許可を得るということです。許可を得ずに行った場合、法律違反として処罰を受ける可能性があります。

守秘義務を厳守しよう

二つ目は、守秘義務を守ることです。公務で得た情報を外部に漏らしてはいけません。守れなかった場合、公務員法違反として処罰が下されます。

本業に支障をきたしていはいけない

三つ目は、本業に支障をきたしてはいけないことです。創作活動は、身体的にはあまり体力を消耗するものではないですが、精神的な消耗は大きいと言われています。

 

本業の公務を行う上で、副業である執筆活動が悪影響となることが分かれば、禁止されるでしょう。自己管理はもちろん、活動の範囲を決めておくことも大切です。

執筆活動の副業をバラさないための対策

公務員が「執筆活動」の副業をバレずに行うための事前対策を紹介します。

住民税の変動を経理にバラしてはいけない

副業の収入分が加わることによる、住民税が変動してしまうことで、副業を疑われる可能性があります。

 

差額によってがバレないためにも、確定申告の際に副業所得分の住民税の徴収方法を「給与から差引き」(特別徴収)ではなく、「自分で納付」(普通徴収)にチェックしましょう。

口伝えで広まるリスクは大!絶対に口外はしない

副業に関わる「仕事内容」「副収入」などの話は避けましょう。無意識で話してしまう可能性をなくすためのポイントは以下の通りです。

 

副業に限らず、プライベートに関わる話は慎重に副業を行っていると、「私生活」が変化します。

 

ちょっとした趣味の生活習慣などの話をきっかけに、思わぬ部分から周りの指摘が生まれる可能性があるのです。

 

職場の環境(人間関係・立場)によりますが、基本的には公務の話を中心にコミュニケーションを取るスンタンスを取りましょう。

 

話してはいけない言葉リストを作成する

無意識での口外を回避するために、日常から「禁句ワード」を設定しておきましょう。

 

「執筆」という言葉はもちろん、「作家」「読書」「ライティング」「暇な時間」「漫画」など副業を連想される言葉を禁句ワードとして覚えおくことで、仮に話をしてしまっても、設定をしていることで「これ以上は話すまい」と慎重になれるはずです。

執筆活動以外にも公務員が行える副業

執筆活動以外に、公務員でも許される範囲内の副業は以下の通りです。

 

申請・許可不要な副業
不動産投資
株式投資
家業の手伝い
本業関連の仕事

申請・許可が必要な副業
講演・講師
執筆活動
フリマアプリ(不要なものを売る)

条件次第で申請・許可が必要な副業
小規模農業

グレーゾーンの副業
アフィリエイト
クラウドソーシング
同人活動

公務員の副業禁止規定

そもそも、公務員の副業が禁止されていた理由は「法」と「原則」にて、その旨が記載されていたからです。

公務員の副業禁止を規定する「法律」

「国家公務員法」と「地方公務員法」の2つの法律で以下のように記載されています。

国家公務員法 第103条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

国家公務員法 第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

地方公務員法 第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

要は、営利目的の活動(自営業・会社員)や団体に関わること(顧問・補佐・役員)は禁止、ということです。

公務員の副業禁止を規定する「原則」

公務員だけに存在する3つの原則は国公法にて記載されています。

国公法 第99条:信用失墜行為の禁止
本人は勿論、所属する職場、公務員自体のイメージを壊さない、信用をなくさない為

国公法 第100条:守秘義務
本業の秘密が副業などを通して外部に漏れないようにする為

国公法 第101条:職務専念の義務
精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにする為

公務員はあくまで国に奉仕する存在として、「公務員は国民からの信頼を絶対に失ってはいけない」ということを意味しています。

プロボノ|社会貢献×スキルアップ

公務員の副業許可において重要となる「営利を目的としない」「社会貢献ができる」、二つの条件がそろったプロボノという働き方があります。

 

プロボノ:自分の専門的スキルを活かして結果を出すことを目的とした社会貢献活動

 

公務以外の仕事を通じて、スキルアップや人脈づくりをしておきたい公務員には、最適な働き方かもしれません。

まとめ

公務員が作家活動を副業とすることは可能ですが、アフィリエイトやライター業をする場合は注意が必要です。営利目的とみなされ認められない可能性が高いことを覚えておきましょう。

 

執筆活動は、自分を表現できる自由度の高い仕事であり、リフレッシュになるメリットもあります。できる範囲をしっかりと把握して、行いましょう。

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