2019年1月11日、警察官が副業を通じて執筆料を受け取っていたことが判明し、公務員法により違法であったことが判明しました。
公務員の副業が解禁される時代が訪れようとしていますが、副業をする際には『最低限守るべきこと』があります。
そこで、本記事では今回のニュースの解説と共に、改めて公務員の副業において気を付けるべきことを解説していきます。
参考:西日本新聞:『36警官が1年超毎月執筆料 58カ月、月額137万円も 識者「違法な副業明らか」』
目次
警察官が副業で違法な執筆料を受け取っていた
2019年1月11日、副業許可を受けていない警察官が、承認試験の対策問題集を出版する「EDU-COM」(東京)から不正に原稿執料を受け取っていたことがニュースになりました。
同社は、OBも含めて全国で合計警察官467人に、原稿執筆料として計1億円超を支払っていたとのことです。
中には、4年10か月にわたって月の最高額137万円に達する報酬を受け取っていた方もいることがわかり、公務員に対する副業規制の是非が問われる出来事となっています。
警察官の執筆での副業が違法となった理由
なぜ今回取り上げられた警察官の執筆副業が違法となったのでしょうか?
順に解説していきます。
任命権者の許可を得ていなかった
一つ目に、副業許可を得ていなかったことが挙げられます。
本来、公務員は公務員法により営利活動を禁止されておりますが、上長の許可さえあれば可能になる副業がいくつかあります。つまり、それは公務員の副業は上長の許可が必須であることを意味しています。
今回の一件はその大前提を守っていなかったのです。
公務に支障が出ていた可能性がある
本業である警察官の業務に支障出ていた可能性があるからです。
「本業に支障をきたさない範囲で行う」ルールは、公務員だけでなく、一般企業で働く会社員においても当然守るべきルールです。
増え続ける副業解禁企業でも、ほとんどの企業において許可を必要とするルールを定めているのも、本業への支障を懸念しているためです。
今回の一件では、月137万円の執筆料を受け取っていた警察官がいたことが判明しているので、公務に影響が出ていない可能性は低いと考えられます。
西日本新聞:『36警官が1年超毎月執筆料 58カ月、月額137万円も 識者「違法な副業明らか」』
転職・フリーランス・起業の選択肢
副業を通じて将来のキャリアを描ける公務員の方は、民間企業への転職・フリーランス・起業も視野に入れておきましょう。
将来独立したい会社員向け副業を選ぶと、将来の道が開けやすいです。また、その際は自分がフリーランスに向いているかどうかも確認しておきましょう。
副業から独立するベストなタイミングは知っておいて損はありません。
プロボノ|社会貢献×スキルアップ
公務員の副業許可において重要となる「営利を目的としない」「社会貢献ができる」、二つの条件がそろったプロボノという働き方があります。
プロボノ:自分の専門的スキルを活かして結果を出すことを目的とした社会貢献活動
公務以外の仕事を通じて、スキルアップや人脈づくりをしておきたい公務員には、最適な働き方かもしれません。
まとめ
警察官の執筆による違法な副業ニュースの事例を参考に、公務員の副業において「守るべきルール」を再確認しました。
警察官に限らず、原則公務のみに従事することが法で定められている公務員にとって、副業解禁の流れはポジティブに受け取れますが、反対に、行う際はより慎重にならなければいけないことがわかりました。
「任命権者の許可」
「本業に支障をきたさない」
最低でもこの2点の注意事項をしっかりと把握しておきましょう。
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