副業解禁企業が増え、副業に興味を持つ人が増えています。しかし、いざ始めようとしても躊躇してしまう人の中には、税金問題があるのではないでしょうか?
「副業の税金処理は面倒くさそう」
「確定申告が複雑そう」
「会社との問題が起こりそう」
などといった思いがある方がいるはずです。税務関係に詳しい人なら難なく対応できるものも、知識のない人からしたらもうお手上げもの必須知識を紹介していきます。
・副業所得の種類を見分ける方法
・所得の算出方法
・確定申告での納付方法
気になる情報を「副業を始める前」に確認しておきましょう。
目次
税金対象となる所得の計算方法
そもそも、税金対象となる所得はがどのように算出されるかを知っておかなければいけません。
結論から言うと、1年間の所得金額と税率を求めれば、税金対象となる所得税が算出できます。その際に必要な情報を順に解説しておきます。
所得は収入から経費を引いたもの
まず、所得は収入から経費を引いたものであることを覚えておきましょう。
収入は「売上」を意味します。売上は、支払ってもらった金額です。
アルバイト・パートの場合に受け取る「給与」の場合は、「所得税」「住民税」「社会保険料」「雇用保険料」などを差し引く前の金額であることに注意しましょう。
また、経費に関しては、下記のような費用が考えれます。
・家賃
・電気料金
・ガス、水道費
・ネットの通信費
・PCの購入費
どれも副業で得た収入を得るために必要だった分に限られる点に注意しましょう。日常で使用している家庭用の費用は認められない場合が多いです。
参考:
副収入の所得種類を見極める方法
最初に、自身が行っている副業で得られる収入において、所得の種類を把握しなければいけません。
会社員が行うほとんどの副業から得られる税金は「雑所得」に当たります。アルバイトの場合の副収入は「給与所得」です。順に解説していきます。
税務署の判断次第になりますが、「雑所得」で副収入を得られる副業には以下のような種類があります。
・アフィリエイト/ブログ
・ハンドメイド作品販売
・フリマ/オークション
・ポイントサイト
・アンケートモニター
・クラウドソーシング
・株式投資/FX
・代行
・覆面調査
・データ入力
簡単に始められる副業から得られる所得は「雑所得」がほとんどです。
アルバイトなどの雇用契約を伴う副業では、副収入が「給与所得」となり、給与所得の場合、雑所得・事業所得と違い、本業で働く会社にバレやすいと言われています。
ずばり、副業として行うのは比較的難しいです。しかし、副業の種類・住んでいる地域・働く会社によっては、バレない方法があります。
国税庁が定める所得一覧
国税対象となり得る10種類の所得を把握しておきましょう。
・配当所得:株式の配当などによって得る所得
・不動産所得:不動産から生まれる所得
・事業所得:諸事業によって生まれる所得
・給与所得:給料や賞与などの所得
・退職所得:退職金などの所得
・山林所得:山林を売却などして得る所得
・譲渡所得:固定資産や株などを売って得た所得
・一時所得:宝くじなどの賞金や満期保険金などの所得
・雑所得:他のどれにも属さない所得
上記で説明した「給与所得」「雑所得」はこのように説明されています。これ以外の所得となるケースもあるので、事前に確認しておきましょう。
【種類別】税金対象となる所得の計算方法
基本的に所得税というのは、総収入から経費などの控除を差し引いた課税所得額に、規定の税率を掛けた値で算出されます。
しかし細かく言うと、所得額の算出方法というのは所得区分ごとに少しずつ違うため、以下で順を追って説明していきます。
給与所得の場合の計算方法
給与所得の場合、総支給額から通勤手当や社会保険料などの控除を差し引いて課税所得額を出しますが、そこからさらに経費の代わりとして控除される「給与所得控除」というものがあります。
本業と副業ともに給与所得の場合には、給与の合計から諸控除および給与所得控除額を引いたものが給与所得額となります。
「(総給与)−(諸控除)−(給与所得控除)=(給与所得額)」
雑所得の場合の計算方法
雑所得の場合、単純に売り上げから経費を差し引いたものが雑所得額となります。雑所得は青色申告ができないため、青色申告特別控除がありません。
「(総売上)−(経費)=(雑所得額)」
事業所得の場合の計算方法
事業所得も雑所得と同じく、売り上げから経費を差し引いた額で算出されますが、こちらは青色申告が可能になっています。そのため、青色申告している場合にはそこから青色申告特別控除が引かれることになります。
「(総売上)−(経費)−(青色申告特別控除)=(事業所得額)」
不動産所得の場合の計算方法
不動産所得は事業所得と同じく、売り上げから経費および青色申告特別控除を差し引いた額が事業所得額となります。
「(総売上)−(経費)−(青色申告特別控除)=(不動産所得額)」
所得控除を差し引く必要もある
このようにしてそれぞれ所得額を算出したら、最後にそこから所得控除を差し引いて課税所得額を出します。
所得控除:各個人または所帯が生活する上で必要なお金を考慮して設けられている控除。扶養家族の人数や医療費、保険料などによって控除額が変動する。
申告者の基礎控除として、最低でも38万円が引かれることとなります。
「(所得額)−(所得控除)=(課税所得額)」
こうして課税所得額が算出されると、そこに規定の税率を掛け合わせることで所得税の額を明らかにすることができます。日本の税制では「累進課税制度」をとっていて課税所得額が多ければ多いほど税率が高くなっていきます。
現在だと195万円以下の5%から4000万円超えの45%まで、7段階で定められています。
「(課税所得額)×(税率)=(所得税)」
となります。
住民税の申告も必要な場合がある
住民税とは、各個人が暮らす自治体に支払う税金で、所得額によって変動します。基本的に年末調整や確定申告をしている人は、別で住民税を申告する必要がありません。
しかし場合によって、改めて申告する必要がある人もいます。申告する必要のある場合は以下の通りです。
・給与所得以外の所得がある人
・給与所得があるが、年末調整をしていない人
・公的年金受給者
・配偶者控除のために給与収入を103万円以下にしているが、98万円以上はある人
・住民税の非課税条件に当てはまる人
簡潔にいうと、年末調整も確定申告もしていない人は申告が必要であるということですね。
脱税になってしまうケース
基本的に、普通の会社員で脱税になってしまうケースというのはほとんどありません。しかし副業などをやっている場合、ちょっとしたミスから脱税になってしまう可能性は十分にあります。
脱税をしたことになってしまうと、税務署からペナルティーが課されてしまうので、要注意です。様々な要因から脱税になってしまうケースを見ていきましょう。
過少申告加算税
納税した金額が少ない、あるいは払い戻された税金が多いなどといった場合には、過少申告加算税というペナルティーが課される可能性があります。
ただしこれに関しては税務調査が入る前に修正の申告をすれば免れることができますので、気づいたら早めに修正しましょう。
無申告加算税
申告をしなかった場合には、無申告加算税が課されます。これは確定申告を忘れていたというパターンも多いですが、期限が過ぎてしまってもすぐに納めることで免れることができます。
具体的には、申告期限以降2週間以内に期限後申告をし、同時に全額納付すると課されないことになります。
重加算税
税務署が悪質な脱税(故意に少額で申告したりなど)を認めた場合、重加算税が課されます。これはかなり大きなペナルティーになり、また社会的な信用も失落させてしまいます。こういったことにはならないように注意しましょう。
節税対策一覧
普通の会社員の場合でも、節税をすることは可能です。税金の知識がなくてもできる節税方法がいくつかあるので、ご紹介します。
住宅ローン控除
賃貸物件に住んでいると受けることができませんが、マンションなどを購入した場合には受けることが可能です。
1年目は確定申告にて、2年目以降は年末調整にて控除がなされます。住宅ローン控除では年間40万円まで控除され、最大10年間その控除を受けることができます。
生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険や医療保険、学資保険などに入っていることで生命保険料控除が受けられ、対象の火災保険に入っていれば地震保険料控除が受けられます。
生命保険料控除の場合、最大で4万円が所得額から引かれます。一般的に税率20%ほどの層が多いため、その税率で計算してみると4万×0.2で最大8千円の節税になります。
医療費控除
意外に知られていませんが、病院などの診察代や薬局で買った医薬品代などは医療費控除の対象になります。
そのため、医療費控除を受けたい方はそういったレシートを保管しておくと良いでしょう。総所得金額が200万円を超えている場合には、医療費が10万円を超えていないと控除が受けられないというなかなか厳しい状況ですが、
200万円を下回っている場合には、総所得金額の5%で受けられるのです。医療費にそれなりにお金がかかっているという方は、申請してみるとお得かもしれません。
マイナンバーで副業はバレる?
マイナンバーによって副業がバレてしまうという噂もあるみたいですね。しかし結論から言うと、マイナンバーは副業がバレる直接的な原因ではありません。
副業がバレる一番の原因といえば、住民税額が会社に通知されることですよね。マイナンバーの導入によって誰がどこでどれだけ収入を得ているかということを国が把握しやすくなったため、住民税額が会社に通知されるリスクも高まり、そのように言われるようになったようです。
しかしマイナンバーが予定していたほど浸透していないため、以前とさほど状況は変わっていないように思われます。副業がバレたくない方は、住民税を普通徴収に設定することで回避できます。
※基本的には会社の就業規則に従って副業をすることをおすすめします。
所得税の納付方法
所得税は国税であるため、税額を自ら計算した上で納付する必要があります。
方法としては、税務署にて直接、現金に納付書を添えて納付するか、日本銀行歳入代理店にい指定されている金融機関(ゆうちょ、メガバンク、都市銀行、地方銀行、信用金庫など)にて現金と納付書にて支払うことができます。
また、納付額が30万円以下の場合には、コンビニ支払いが可能です。さらに、口座振替依頼書を提出しておけば口座振替も可能。手間のかからない方法なので、おすすめです。
まとめ
副業と言えど、税金関連をしっかりしておかなければ後で痛い目を見る可能性があります。工夫をすれば節税もできますし、きちんと納税している安心感からさらに副業にも身が入るかもしれませんね。
皆さんも税金をしっかり納めて、副業をしましょう。
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