【過去事例】公務員副業の処分・罰則|懲戒免職・事前対策

公務員 副業 処分

公務員副業の処分・罰則について簡単にまとめてみました。懲戒免職の可能性・事前対策のポイントなど、副業を始めたい公務員必見の内容です。

 

公務員副業処分・罰則6種

上長の許可を得ずに行った副業が発覚した場合、全部で6種類から処分を下されます。

免職
公務員の職を失わせる処分。
停職
一定期間の職務禁止。
減給
給料が減る。多いときで10分の1まで。
戒告
口頭注意、戒告書通知など、軽めの処分(記録は残る)
訓告
口頭注意のみ(記録が残らない)
厳重注意
軽く注意を受ける。最も軽い処分。

処分・罰則の事例一覧

実際に判決された処分・罰則の事例を紹介します。

市役所の職員が水田耕作
停職6ヵ月

県庁の職員がバイク屋でアルバイト
免職

市役所の職員が清掃アルバイト
減給

市農政課の職員が新聞配達
減給6か月

中学校の臨時事務職員の親睦会開催・過大請求
懲戒免職処分

消防士の賃貸収入(規模大・縮小命令無視)
懲戒免職処分

許可範囲を超えた活動の場合、規模の縮小を命じられますが、その際に命令を無視してしまうと懲戒処分となる可能性があります。

 

許可不要な範囲内で行うことは大前提ですが、超えてしまった場合の即時対応も心がけましょう。

※不動産投資、農業など

過去の判例をリスク管理に活かす

過去の判例をみて、「このくらい大丈夫だろう」と気を緩めるのはおすすめしません。

 

事例を参考に、「どんな問題が起こり得るだろう」「その場合、どんな処分が下されてしまうのだろうか」と、事前にリスク管理の意識を強めましょう。

公務員の副業が許される範囲

まず、大前提として公務員の副業が許される範囲を知っておきましょう。許される副業の範囲には、以下のような要件が挙げられます。

営利目的でない活動
・国の仕事に従事する者として、
 信用を失くさない(モラルを守っている)活動
外部に秘密を漏らさない活動
本業に支障をきたさない活動
任命権者の許可を得ている活動

法律上の副業規制はあくまで原則であり、公務員でも行える副業は存在します。許可が必要な場合は自営兼業承認申請書の提出が必須になることを覚えておきましょう。

まとめ

公務員副業の処分・罰則|懲戒免職の可能性・事前対策のポイントを解説しました。

 

過去の事例から「気を緩める」のではなく、「気を引き締める」のが大切です。公務員の大原則は絶対に忘れてはいけません。

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